労働者派遣法とは
正式名を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といい、労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図ることで、派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進に資することを目的としています。
労働者派遣法とは
正式名を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といい、労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図ることで、派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進に資することを目的としています。
労働者派遣法の概要を記載しています。
労働者派遣とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)ですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主との間に指揮命令関係が生じないという点にあります。
契約重要事項